みなさま、こんにちは。人事労務講座 第19回なります。
毎週一度、草野球を楽しんでおります。草野球後のみんなとおしゃべりとお蕎麦屋さんでのランチはとても楽しいひと時です。家系ラーメンも好きなのでいろいろと開拓してみたいなと思っています。みなさま是非、ご一緒できたら幸いです🍜
さて、本日は、賃金に関して、知っておくべき事を解説させていただきました。
賃金とは・・・
労働基準法 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
なお、退職手当、結婚祝い金、災害見舞金、死亡慶弔費等の任意的、恩恵的手当は、労働契約、就業規則、労働協約に明確な支給条件が記載されている場合は賃金となります。
賃金かどうかの判断の基準
①使用者が支払うものであるかどうか
②労働の対償であること
この2つのルールを踏まえて下記にそれが個別に賃金かどうかを例示いたします。
〇賃金になる
事業主の負担する労働者の税、社会保険料の労働者負担分
休業手当(使用者の責めに帰すべき休業の場合の平均賃金の6割以上の支払いのもの)
労働協約による通勤定期券(通貨払いの原則の例外になります)
×賃金にならない
使用者が負担する生命保険料等の補助金
解雇予告手当
休業補償(休業手当ではないので、注意)
ストックオプションから得られる利益
制服、作業着
作業用品代
役職員交際費
出張旅費
チップ(一度全部を集めて、労働者へ配ると賃金となるので注意)
賃金の支払いのルール
労働基準法 第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
分かりやすくまとめると・・・
(通貨で) (直接) (全額を) (一定期日) (月一回以上) 払う。
と覚えておくと良いと思います。
例外パターンは
・通貨で(通勤定期券などは労働協約があれば、現物払いも可)
・直接(本人が入院している場合、家族がただ単に使者として取りに来た場合は可。ほとんど口座振り込みなのでないとは思いますが)
・一定期日(毎月〇日、毎月の月末は可、毎月第〇週の〇曜日は不可)
・月一回以上ですが、例えば、年俸制の場合は、12等分が同じ金額でなくても可です。
なお、非常時払いといって、労働者または労働者の収入によって生計を維持する者の結婚、出産、疾病、災害、死亡、またはやむを得ない事由による1週間以上の帰郷の場合は、既往の労働に対する賃金の支払いという例外パターンもございます。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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