2025年の業務も2月を迎えました。
開業当初、業務上のお役立ち情報をブログとして投稿を始め、最近は投稿の機会がめっきり減ってしまいました。
昨年に入り、お陰様でさまざまな出会いや顧問先様とのかかわりが増えてきたことが、大きな理由でございます。ブログの更新は今後も少ない状況となるかと存じますが、元気でやっております。
4月に向けては、育児介護休業法の改正が今年は1つのポイントとなるかと存じます。その対策をきちんとすることで、従業員さんからも会社への信頼つながります。私もお客様へポイントをきちんと伝えれるよう、準備をしているところです。
ピース社労士事務所
社会保険労務士 高野 尚宗
以下が主なポイントを抜粋したものになります。
2025年に施行される育児・介護休業法の改正ポイント
主な改正は2025年4月1日と10月1日に施行されます。
2025年4月1日施行の主な改正点
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
現行制度:3歳未満の子を養育する労働者が対象。
改正後:小学校就学前の子を養育する労働者も対象に拡大。
ポイント:これにより、3歳以上の未就学児を持つ親も残業免除を申請できるようになります。
子の看護休暇の取得理由・対象範囲の拡大
現行制度:子の病気やけがの看護が主な取得理由。
改正後:子の予防接種や健康診断への同行、学校行事への参加も取得理由として認められます。
ポイント:子の健康管理や教育活動への参加を支援するため、取得理由が広がります。
育児休業取得状況の公表義務の拡大
現行制度:従業員数1,000人超の企業が対象。
改正後:従業員数300人超の企業にも公表義務が拡大。
ポイント:より多くの企業が育児休業の取得状況を公表することで、透明性の向上と取得促進が期待されます。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
現行制度:労使協定により、継続雇用期間が6か月未満の労働者は介護休暇の対象外とすることが可能。
改正後:この除外規定が廃止され、継続雇用期間に関わらず介護休暇を取得できるようになります。
ポイント:介護が必要な家族を持つ労働者が、雇用期間に関係なく休暇を取得しやすくなります。
2025年10月1日施行の主な改正点
柔軟な働き方を実現するための措置の義務化
内容:事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者に対し、以下の措置から2つ以上を提供し、そのうち1つを労働者が選択できるようにする義務があります。
始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
短時間勤務制度
フレックスタイム制度
テレワークの導入
ポイント:労働者が育児と仕事を両立しやすい柔軟な働き方を選択できるようになります。
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
内容:事業主は、育児休業の取得を希望する労働者に対し、個別に意向を聴取し、その意向に応じた配慮を行う義務があります。
ポイント:労働者一人ひとりの状況に応じたサポートが求められます。
これらの改正により、育児や介護と仕事の両立支援が強化され、労働者がより柔軟に働ける環境の整備が進められます。企業としては、就業規則の見直しや従業員への周知など、適切な対応が求められます。
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