みなさま、こんにちは。人事労務講座第2回になります。
誰にでもわかりやすくを心掛けておりますが、今後はより専門的な記事も公開する予定ですので、ぜひご覧ください。
算定基礎とは・・・
社会保険加入者における7月1日現在に在籍している者の標準報酬月額(毎月の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)のもとになる賃金に等級を当てはめ、保険料を決定するもの)を7月10日までに日本年金機構に届けるもの。尚、この算定基礎にて決定した標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月まで適用になります。決定した保険料は原則この期間は変わりません。
注意ポイント
いつの給与で算定するのか?
4月から6月までの3か月分にて算定します。こちらは実務では4.5.6(シゴロ)と呼んだりします。ポイントは4月の支給日に支払われた給与、5月の支給日に支払われた給与、6月の支給日に支払われた給与ということです。月末〆の翌月払いの際、注意が必要です。つまり、4月分給与、5月分給与、6月分給与ではありません。
算定をしない人を把握すること
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上の社会保険加入者です。ただし、以下の(1)から(4)のどれかに該当する方は、算定しません。
(1)6月1日以降に資格取得(社会保険の加入)した人
(2)6月30日以前に退職した人
(3)7月改定の月額変更届(社会保険料の改定)を提出する人
(4)8月または9月に随時改定(産休や育休明け、または固定的賃金の変動)が予定されている旨の申し出を行った人
カウントに注意
算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数が17日以上(原則)ある人に限られます。 17日未満の月は、報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。 例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2カ月で算定されることとなります。
このほかにも幾つかルールはございますが、まずは抑えておくポイントを解説いたしました。労働保険料の年度更新よりも、ちょっと細かいルールがありますが、実務では予習して臨めば、問題はないかと思います。従業員が多い事業所は早めの準備が必要です。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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