本日は、「労働保険事務組合」について、解説いたします。
労働保険事務組合とは・・・
労働保険事務組合とは、中小企業の団体等が事業主の委託を受けて、労働保険に関する事務手続きを行う制度です。
労働保険事務組合に加入すると、事務処理の負担を軽減できる、労災保険に特別加入できる、労働保険料を分納できるという利点があります。
事務処理委託をする手順・・・
労働保険事務組合に加入する方法は、まず、労働保険事務組合に加入できるかどうかを確認する必要があります。
人数制限を確認
労働保険事務組合に加入できる事業主の規模には一定の制限があります。金融業、保険業、不動産業、小売業は常時50人以下、卸売業、サービス業は常時100人以下、その他の業種は常時300人以下となります。
その地域の事務組合に委託を・・・
また、地域に関する制約があり、委託できるのは労働保険事務組合の所在する都道府県か、隣接する都道府県に主たる事業所がある事業主とされます。
加入が可能である場合は、労働保険事務委託書を提出することで加入手続きが完了します。 入会申込書や会費については、支部ごとに異なるため、ご関心をお持ちの労働保険事務組合にお問い合わせください。
労働保険事務組合に加入するメリット
・労災保険に事業主も特別加入できるため、労働災害による損害賠償責任を軽減できます。
・労働保険料を分納できるため、金銭的な負担を軽減できます。
・労働保険事務処理の負担を軽減できます。
労働保険事務組合ができることとできないこと
(できること)
労働保険事務組合ができることは、労働保険に関する事務手続きを行うことです。労働保険の成立届や労働保険料の納付に関する事務を委託できます。
(できないこと)
労働保険事務組合ができないことは、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務です。労災があった場合の給付手続き申請や育児休業があった場合の給付手続きなどです。
中小企業の事業主の方は、日々とても忙しいケースが多いと思います。ご自身の事業に集中することがこれら委託をすることの最大のメリットと言えそうです。是非、その際には社労士にもご相談ください。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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ピース社労士事務所
社会保険労務士
高野 尚宗
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