top of page
執筆者の写真takano hisatoshi

第45回 人事労務講座 就業規則は必要かどうか??


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第45回なります。


本日は、ちょっと切り口を変えて、この就業規則は必要かどうかに関して解説させていただきます。尚、常時雇用する労働者の10人以上の事業場においては、就業規則の作成と届け出は義務になりますので、ご留意ください。


ピース社労士事務所での実態・・・


当方の事務所においては、10人以下の事業場の経営者の方より、ご相談を受けることが全体的な割合として多いのですが、新規の場合などで面談の中で、就業規則の作成の問い合わせをいただくことがございます。


経営者の方から社労士への就業規則の作成に関しては、どの事務所でもだいたい約10万円からの見積もりをお出しする場合が多いのですが、相場をご存じない場合は少々高いとお考えになるようです。


高いか安いかはおいておいて、論点としては、就業規則で労働者の雇用に関して管理をしていきたいからとご理由をおっしゃるケースが多くあります。


当方としては、労働条件通知書に雇用契約における遵守事項などを加えた形で作成することをお勧めしております。コストも就業規則作成に比べて安く済みますし、労働者管理に関しても書面できちんと管理をすることができるというメリットがございます。


内容に関しては、数回のやり取りや打合せで速やかに作成できる点のサービスへの満足度の向上につながっている様子です。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

☎ 090-1804-2322

〒 241-0816 神奈川県横浜市旭区笹野台3-38-10

社会保険労務士

高野 尚宗

0件のコメント

最新記事

すべて表示

2024年 新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。 また、能登半島地震にて被災された方、関係者様へ心よりお見舞いも併せて申し上げます。 昨年6月にピース社労士事務所を開業し、お陰様で新しい年を迎えることができました。開業より他の士業の先生からのお仕事の紹介や直接のお問い合わせなど「人の縁」を...

第57回 人事労務講座 労働保険事務組合とは・・・

本日は、「労働保険事務組合」について、解説いたします。 労働保険事務組合とは・・・ 労働保険事務組合とは、中小企業の団体等が事業主の委託を受けて、労働保険に関する事務手続きを行う制度です。 労働保険事務組合に加入すると、事務処理の負担を軽減できる、労災保険に特別加入できる、...

第56回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法③

本日は、どの会社でも問題の1つになります「離職率の低下に効果的な手法」について、解説の第3回目となります。今回は総括をいたします。 シンプルな結論・・・ 総括としては、その一連のアクションを社員に見えるように行い、会社として従業員を大切にしているという印象を、従業員に持って...

Comentarios


bottom of page