みなさま、こんにちは。人事労務講座 第45回なります。
本日は、ちょっと切り口を変えて、この就業規則は必要かどうかに関して解説させていただきます。尚、常時雇用する労働者の10人以上の事業場においては、就業規則の作成と届け出は義務になりますので、ご留意ください。
ピース社労士事務所での実態・・・
当方の事務所においては、10人以下の事業場の経営者の方より、ご相談を受けることが全体的な割合として多いのですが、新規の場合などで面談の中で、就業規則の作成の問い合わせをいただくことがございます。
経営者の方から社労士への就業規則の作成に関しては、どの事務所でもだいたい約10万円からの見積もりをお出しする場合が多いのですが、相場をご存じない場合は少々高いとお考えになるようです。
高いか安いかはおいておいて、論点としては、就業規則で労働者の雇用に関して管理をしていきたいからとご理由をおっしゃるケースが多くあります。
当方としては、労働条件通知書に雇用契約における遵守事項などを加えた形で作成することをお勧めしております。コストも就業規則作成に比べて安く済みますし、労働者管理に関しても書面できちんと管理をすることができるというメリットがございます。
内容に関しては、数回のやり取りや打合せで速やかに作成できる点のサービスへの満足度の向上につながっている様子です。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・
ピース社労士事務所
☎ 090-1804-2322
〒 241-0816 神奈川県横浜市旭区笹野台3-38-10
社会保険労務士
高野 尚宗
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