みなさま、こんにちは。新しいカテゴリーの第6回となります。人事労務に役立つ最新の情勢を簡単にわかりやすく解説しています。
本日は、雇用保険の今後予定されている改正に関して解説してみたいと思います。
近年の主な改正は、出生時育児休業、自己都合による給付制限期間の短縮が主なトピックになっていたかと思います。これらの改正を軸に今後、恐らくあるであろう改正に関して、予想したいと存じます。
労働者の定着
出生時育児休業のスタートからわかるように、育児に関して男性も関心を持ち、仕事との両立を図り、その仕事を続けていけるような仕組みは今後も拡充され、またそれに伴う助成金の充実が行われることは予想しやすいと思われます。
労働移動の促進
一方で、自己都合による給付制限期間の短縮の目的はといいますと、失業給付を早く受け取ることができるということよりも、成長産業への労働移動を促すためとも見ることができます。そして、さらに「新しい資本主義にグラウンドデザイン及び実行計画2023改訂版」では、失業給付の申請時点から1年前までの期間にリスキリング(学びなおし)などの能力開発に取り組んでいた場合は、会社都合による離職と見なして、給付制限がない扱いという変更を今後の制度において示されました。
労働移動に関連して、最近の改正では、退職後、個人事業主などで自営になり、失業給付をうけない方で、その個人事業がうまくいかずに、途中でやめてしまった場合でも、給付の延長ができるように制度の拡充が図られたことも見逃せないポイントです。
雇用保険の適用範囲の拡大
現在、週20時間以下の労働者は、雇用保険においては、被保険者になることがありませんが、その適用にならない労働時間に関しても、生計維持の一端を担う労働者という観点から、今後、2028年度を目途に雇用保険の被保険者となることが予定されています。(令和5年6月16日の経済財政運営と改革の基本方針2023にて閣議決定)
被保険者だけでなく、企業においても、今後も雇用保険に関しても、人事労務の領域としては、注目していくべき内容と考えられます。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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