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執筆者の写真takano hisatoshi

第26回 人事労務講座 労災保険の特別加入とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第26回なります。


こんにちは。皆様、3連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。先日、渋谷に久しぶりに行ってきました。相鉄線は渋谷まで乗り換えなしで行けるようになり、とても便利です。


これは、その時にふと気が付きましたが、渋谷駅はホームドアがないところがあるのですね。


最近はあるのが当たり前になりつつあるので、ホームドアがあると安心な気持ちになります。皆様方も乗り降りには是非お気をつけください。

労災保険に関しては、前回説明いたしましたが、今日は特別加入について、解説をいたします。


労災保険における特別加入とは・・・


労災の特別加入とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。


加入するかは自由です。


特別加入制度は、任意加入制度であり、加入するかどうかは本人の判断によります。


特別加入制度の対象者は、中小事業主や一人親方その他の自営業者、特定作業従事者、海外派遣者などがあります。


令和3年4月1日からは、芸能関係作業従事者やアニメーション制作作業従事者、柔道整復師なども対象になりました。


特別加入者の種類・・・


第1種特別加入者とは、中小事業主やその事業に従事する労働者以外の者(家族従事者や役員など)のことです。第一種特別加入者になるためには、労働者数の基準と労働保険事務組合への委託が必要です。



第2種特別加入者とは、常態として労働者を使用せずに対象事業を行う「一人親方その他の自営業者」及びその事業に従事する者「家族従事者」、加えて「特定作業従事者」が対象となります。


(一人親方の種類)

①自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)


②建設の事業(大工、左官、とびの方など)


③漁船による水産動植物の採捕の事業(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)


④林業の事業


⑤医薬品の配置販売(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)の事業


⑥再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業


⑦船員法第1条に規定する船員が実施する事業を行う方


⑧柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業


⑨改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委任契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業または同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約に基づいて高年齢者が行う事業


⑩あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業


⑪歯科技工士法第二条に規定する歯科技工士が行う事業




(特定作業従事者の種類)


①特定農作業従事者


②指定農業機械作業従事者


③国又は地方公共団体が実施する訓練従事者


④家内労働者及びその補助者


⑤労働組合等の常勤役員


⑥介護作業従事者及び家事支援事業者


⑦芸能関係作業従事者


⑧アニメーション制作作業従事者


⑨ITフリーランス



第3種特別加入者とは、海外に派遣される労働者のことです。第三種特別加入者になるためには、海外派遣の特別加入申請書を提出する必要があります 。第三種特別加入者のメリットは、日本国内と同様の労災保険の給付を受けられることです。海外派遣者になる予定がある場合は、事前に特別加入の手続きをすることをお勧めします。


以上が特別加入に関する解説になります。ご自身で新しく事業を行う場合は是非、検討していただくことをお勧めいたします。保険給付などのルールに関しては是非、社会保険労務士へご相談をお勧めいたします。

ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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