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執筆者の写真takano hisatoshi

第28回 人事労務講座 特定事業所とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第28回なります。


7月も下旬に入り、もう来月は、8月ですね。8月が終われば9月、当たり前ですが、時の流れは早いですね。一日を大切に楽しく生きていきたいですね。


さて、本日は社会保険における特定事業所について解説します。


特定事業所とは・・・

特定事業所とは、厚生年金保険の被保険者の総数が101人以上となることが見込まれる企業等のことで、短時間労働者は含まれません。


また、適用事業所で使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、直近1年のうち6カ月以上101人以上の場合、特定適用事業所に該当します。


この制度が始まった当初、以前は、501人以上でしたが、現在は、101人以上となっております。尚、来年には51人まで適用範囲が拡大される見込みですので、多くの企業が厚生年金の適用事業所となることと思われます。



この人数に満たない場合でも、被保険者(労働者)の同意があれば、任意特定適用事業所となることができます。


厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない(現在は100人以下、令和6年10月からは50人以下)企業等であっても、被保険者の同意に基づき、短時間労働者の適用拡大の対象事業所になることができます。


(補足)

短時間労働者と短時間就労者の違いについて注意


1)短時間就労者とは、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である従業員が該当。


2)短時間労働者とは、週20時間以上30時間未満の人。




短時間労働の加入要件


1)週の所定労働時間が20時間以上であること

週の「所定労働時間」とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務する時間のことです。


例外パターン 


「所定労働時間」が週単位で定まっていない場合の算定方法 1カ月単位で定められている場合 1カ月の所定労働時間を12分の52で除して算定します(※)。 特定の月の所定労働時間に例外的な長短がある場合は特定の月を除いて算定します。


1年単位で定められている場合 1年間の所定労働時間を52で除して算定します(※)。


1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合 その周期における1週間の所定労働時間の平均により算定します。


※1年間の月数を「12」、週数を「52」として週単位の労働時間に換算するものです。



(2)所定内賃金が月額8.8万円以上であること


週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上である必要があります。

ただし、次に掲げる賃金は除きます。


除外対象

  • 臨時に支払われる賃金および1月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)


  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)


  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)


(3)学生でないこと


大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります(雇用保険の取り扱いと同様です)。ただし、次に掲げる方は被保険者となります。


例外パターン


学生であっても加入する必要のある方

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方


  • 休学中の方


  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等



ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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