みなさま、こんにちは。人事労務講座 第29回なります。
29・・・ニク、肉。
皆様はどのようなお肉が好きでしょうか。牛でしょうか、豚でしょうか、
それとも、鳥でしょうか。僕はどれも好きですね。焼き鳥とか、おつまみに最高ですね。
機会がありましたら、皆様ご一緒いたしましょう。
さて、本日は、雇用保険について解説していきたいと思います。
皆さまの周りでは、「失業保険」という名称を使う方も多いと思います。実は、昭和49年から現在の、雇用保険という名前に変わったことを補足させていただきます。
雇用保険とは・・・
雇用保険第一条 (目的条文)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
失業等給付等がまずあり、その中身が、失業等給付と育児休業に分かれます。(ちょっと、わかりにくいですね)
失業等給付とは
雇用保険に加入している方が失業した場合に受け取ることができる給付金のことです。失業等給付には、求職者給付、就職促進給付、教育促進給付、雇用継続給付の4つがあります。
1)求職者給付
一般被保険者、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者がうけることができる手当(失業給付といったイメージ)
2)就職促進給付
再就職したり、失業中にちょっとしたバイトをした(1日4時間程度仕事をした場合など)仕事を探すために遠くへ行った(広域求職活動費)短い間職業訓練を受けた(短期訓練受講費)就職の為引っ越した(移転費)など
3)教育訓練給付費
資格を取るために訓練を受けて資格を取った(資格を取って就職した)場合など
4)雇用継続給付
高年齢者が再就職しその就職先の賃金が基準以下に下がった場合や、介護休業を取得した場合の給付となります。
そして、育児休業給付は、この失業等給付とは、別に規定されています。
これらが、雇用保険の大まかな概要になります。失業した時だけでなく、さまざまな給付があり、雇用を継続できることがそれらの主な目的になっております。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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