みなさま、こんにちは。人事労務講座 第30回なります。
人事労務講座は30回目を迎えることができました。
このブログは、無理せずにこれからも続けていきたいと思います。僕自身も知識の復習ができますし、良いことも多いと思っています。また最近では、Twitterでいろいろな方と交流が図れ、なかなか嬉しいものですね。
前回、雇用保険の種類(雇用保険二事業についてはまた改めて・・・)について、解説をいたしましたので、今回は雇用保険の被保険者の種類について、解説をしたいと思います。
雇用保険の被保険者の種類・・・
雇用保険の被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって「被保険者とならない者」に該当しない限りその意思のいかんにかかわらず法律上当然に被保険者となります。
・一般被保険者
(被保険者であって、高年齢、t短期雇用特例、日雇い労働保険者に該当しない、65歳未満の常用労働者等)
・高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)
・短期雇用特例被保険者
(季節的に雇用される者で、4カ月以内の期間を定めて雇用されている、1週間の所定労働時間が20時間以上であって、30時間未満である。この2つに該当しない者)
・日雇労働被保険者
(日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される者であって、一定の要件を満たすもの)
※ 被保険者になる一般的な要件
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
(補足)高年齢被保険者の特例 (雇用保険マルチジョブホルダー制度)
厚生労働大臣に申し出て、申し出を行った日から、高年齢被保険者となることができます。
① 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
② 1の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
③ 2つの所定労働時間の合計で20時間となり、いずれかが5時間以上の所定労働時間となること
なお、学生に関しては、卒業後も引き続き当該事業に雇用される事になっている者以外は、時間を満たしていても、適用除外です。尚、社会保険については、条件を満たせば加入となりますので、ご注意ください。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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