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執筆者の写真takano hisatoshi

第35回 人事労務講座 労災保険と雇用保険の整理について、その(2)


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第35回なります。


本日も、労災保険と雇用保険の整理について解説いたします。


暫定任意適用事業所に係る保険関係


保険関係成立の要件

労災保険

労働者の過半数が希望(労働者の同意不要)

雇用保険

労働者の2分の1が希望(労働者の同意必要) 例えば、5人いたら3人以上です。


保険関係消滅の要件

労災保険

労働者の過半数の同意

保険関係成立後1年を経過していること

特別保険料の徴収期間を経過していること

雇用保険

労働者の4分の3以上の同意


暫定任意適用事業所の事業主は、任意加入の申請をし、厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)があった日に、その事業について、保険関係が成立します。

尚、保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可のあった日の翌日に、当該の保険関係が消滅します。


ちなみに社会保険は・・・

任意適用の認可申請は、事業主の権限となっていますので、たとえ労働者の希望、2分の1以上が加入を希望していても、認可申請をする義務はございません。消滅も同様です。


保険料の負担について

労災保険

全額事業主が負担する。(特別加入保険料も含む)


雇用保険

雇用保険二事業に係る保険料は、全額事業主が負担します。

一般保険料は、事業主および被保険者が2分の1づつ負担します。

印紙保険料は、事業主および日雇労働被保険者が2分の1づつ負担します。



給付基礎日額・賃金日額の違い


労災保険

給付基礎日額は、平均賃金に相当する額となります。


雇用保険

算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額となります。




ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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