みなさま、こんにちは。人事労務講座 第36回なります。
本日は社会保険の新規適用について解説いたします。
次の事業所(1)もしくは(2)は、厚生年金保険および健康保険の加入が法律で義務づけられています。ご自分の事業所が厚生年金保険および健康保険(全国健康保険協会「協会けんぽ」管掌)の加入の手続きをとらずに未加入となっている場合につきましては、「新規適用届」の提出が必要です。
まず、社会保険加入が必要な事業所・・・
(1)常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所(法人であれば、人数に関係なく適用となります)
(2)常時5人以上の従業員が働いている事業所、工場、商店等の個人事業所
※業種によって、一部は、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部や農業、漁業等は、任意適用事業所となりますので、確認が必要です。ただし、任意加入することもできます。
必要な添付書類
以下の1~3が、それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。
なお、添付書類のうち、法人(商業)登記簿謄本および住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)は、直近の状態を確認するため、提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものをご提出いただくこととなりますのでご注意願います。
1.法人事業所の場合
法人(商業)登記簿謄本(コピー不可) ※1※2
2.事業主が国、地方公共団体または法人である場合
法人番号指定通知書等のコピー ※3
3.強制適用となる個人事業所 ※4の場合
事業主の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)※2
※1 登記事項証明書は、法務局のホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。詳細は、法務局「オンライン申請のご案内」(外部リンク)をご確認ください。
※2 法人事業所の所在地が登記上の所在地と異なる場合、個人事業所の所在地が住民票の住所と異なる場合は、「賃貸借契約書のコピー」等、事業所所在地の確認できるものを別途添付してください。
※3 「法人番号指定通知書のコピー」が添付できない場合は「国税庁法人番号公表サイト(外部リンク)」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷し、添付していただいても差し支えありません。
必要な届書
新規加入する際に必要な書類は下記になります。
(1)健康保険・厚生年金保険 新規適用届
事業所を設立し、健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
※法人事業所で、被保険者となる者がいない場合(無報酬の役員しかいない場合等)は、適用事業所の要件を満たさないため、適用を受けることができません。
(2)健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書・同意書
強制適用とならない事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 従業員が健康保険・厚生年金保険に加入するとき
(3)健康保険 被扶養者(異動)届
家族を被扶養者にするとき
※届出内容によっては添付書類が必要になる場合があるのでご確認ください。
(4)健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
健康保険料・厚生年金保険料を口座振替によって納付するとき
※事前に金融機関でのお手続きが必要です。
書類の提出に際し、必要な添付書類
(1)添付書類法人登記簿謄本(商業登記簿謄本)
法人事業所のみ。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本を提出してください。 ※「新規適用届」の項目9において「1:法人番号」を選択する場合は、あわせて「法人番号指定通知書のコピー」を添付してください。
(2)事業主の世帯全員の住民票(個人番号の記載がないもの)
個人事業所のみ。書類提出日からさかのぼって90日以内に交付された原本を提出してください。
(3)代表者の公租公課の領収書個人事業所のみ。原則1年分。
具体例
所得税(国税)、事業税(道府県税)、市町村民税(市町村税)、国民年金保険料、国民健康保険料
労働保険の新規適用に比べ、書類の手間と種類が多くなりますので、1つ1つ確実に書類を作成し、困ったことがあれば年金事務所にすぐ相談することが大切と思います。(尚、年金事務所の職員さんは優しく丁寧に教えてくれますので、ご安心ください)
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・
ピース社労士事務所
社会保険労務士
高野 尚宗
Comments