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執筆者の写真takano hisatoshi

第37回 人事労務講座 勤務間インターバル制度とは


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第37回なります。


本日は勤務間インターバル制度について解説いたします。


勤務間インターバル制度制度とは


業務の終業時間から次の日の業務の始業時間までの間に一定以上の休息時間を確保することを指します。従業員の方の就業時間後の自宅などで過ごす時間やもちろん睡眠時間も確保しし、健康に仕事ができるようにしようとするものになります。


働き方改革関連法に基づいて、労働時間等設定改善法が改正され、現在は努力義務という規定ではありますが、予想としては、今後義務化の可能性がありますので、事前に概略を知っておく必要があると思われます。


どうすればいいのか・・・


この制度に適合するために、就業規則を変更するための案


1)インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する場合、その重複する部分を労働時間とみなすパターン


休息時間の一部も働いたこととなり、従業員方にとっては、その分、次の日の労働時間も減るので、有利となる。また、休息時間の確保の給与計算や勤怠管理の事務処理も楽。ただし、それを見越した従業員による不必要な残業の恐れがある。



2)次の日の始業時間を繰り下げるパターン


労働時間に関しては、繰り下げるだけとなるが、終業時間の繰り下げが重なってくると勤務時間における始業時間がどんどん後になる恐れがある。




いずれにしても、一見企業にとってはメリットが少ないように感じます。ただし、まだ、義務になる前に、この制度を導入することは、働いている従業員の健康確保や増進につながることもありますし、企業における採用活動においても、企業イメージのアップにつながると思われます。


導入の際には、他にもいろいろな案がありますが、ここでは代表的なパターンを紹介いたしました。インターバル制度導入を検討の際には、是非、社会保険労務士へご相談を一度、お勧めいたします。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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