top of page
執筆者の写真takano hisatoshi

第42回 人事労務講座 出生時育児休業とは・・・


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第42回なります。

9月も終盤ですね、10月1日より最低賃金も変更がありますので、ご注意ください。


本日は育児休業の中でも、最近できました「出生時育児休業」について解説をいたします。


まず育児休業とは・・・


育児休業とは、原則1歳未満の子を養育するための休業で、育児・介護休業法によって定められています。育児休業は、労働者が子どもを出産した場合や、配偶者が出産した場合に取得できます。


育児休業を取得することで、労働者は一定期間労務提供義務を消滅させることができます。 2022年4月より段階的に施行された改正育児介護休業法により、育児休業の取得枠組みが改善されました。 例えば、男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みが創設されました。


育児休業を取得した場合、雇用保険の被保険者の方は「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます.


出生時育児休業給付金とは・・・


出生時育休とは、従業員が子どもの出生から8週間以内に、最大4週間まで取得できる育休制度です。2022年4月より段階的に施行された改正育児介護休業法の一環として、2022年10月より旧制度の「パパ休暇」に代わってスタートしました。


出生時育休を取得した場合、雇用保険の被保険者の方は、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。


また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。


運用のポイント・・・


まず、法改正に合わせて、就業規則などの育児休業規定の変更を行い、従業員の方へしっかりと周知することが必要かつ、大切です。


中小企業におきましては、これら(育児休業や介護休業)に関する「助成金」の支給対象となるケースもありますので、人事労務担当者の方は制度の理解と助成金などの支給要件に関しても、知っておく必要があると思います。


また、労使協定における育児休業の対象者に関する除外に関しても、改正によりルールが変更されておりますので、確認が必要です。


制度が手厚くなった分、支給要件なども複雑になってきましたので、一度、社会保険労務士へ相談や研修などの依頼をすることも必要と考えます。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

☎ 090-1804-2322

〒 241-0816 神奈川県横浜市旭区笹野台3-38-10

社会保険労務士

高野 尚宗

0件のコメント

最新記事

すべて表示

第57回 人事労務講座 労働保険事務組合とは・・・

本日は、「労働保険事務組合」について、解説いたします。 労働保険事務組合とは・・・ 労働保険事務組合とは、中小企業の団体等が事業主の委託を受けて、労働保険に関する事務手続きを行う制度です。 労働保険事務組合に加入すると、事務処理の負担を軽減できる、労災保険に特別加入できる、...

第56回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法③

本日は、どの会社でも問題の1つになります「離職率の低下に効果的な手法」について、解説の第3回目となります。今回は総括をいたします。 シンプルな結論・・・ 総括としては、その一連のアクションを社員に見えるように行い、会社として従業員を大切にしているという印象を、従業員に持って...

第55回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法②

本日は、どの会社でも問題の1つになります離職率の低下に関し、効果的な手法について、解説の第2回目となります。今回はそれぞれに関する対策を解説いたします。 取り組み② 離職理由ごとに対策を立てる。 前回からの例示・・・ 1)給与不満 対策例)...

Comments


bottom of page