みなさま、こんにちは。人事労務講座 第43回なります。
本日は育児休業の中でも、「介護休業」について、解説をいたします。
介護休業とは・・・
「介護休業」とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するために取得する休業のことです。
要介護状態とは、負傷、疾病、身体上または精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。介護度2以上が該当となります。
介護休業を取得するためには、対象家族を介護する労働者が対象です。
※対象家族
配偶者、子、父母(配偶者の含め)、孫、祖父祖母、兄弟
なお、配偶者に関しては、婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も対象家族になります。
また、パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方も申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
1)取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
2)なお、無期雇用労働者と同様に、労使協定が締結されている場合は、入社1年未満の方は対象外となります。
介護休業中の経済的支援として、雇用保険の被保険者である場合は、休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が支給されます。また、同一の対象家族に対して、93日に達するまで、3回までの休業が可能です。
支給要件とは・・・
1)支給単位期間の初日から末日まで継続して、雇用保険の被保険者であること。
2)支給単位期間において、終業している日数が10日以下であること。
3)支給単位期間に支給された賃金が、休業開始時の賃金月額の80%以下であること。
運用のポイント・・・
近年の法改正において、給付金の支給割合と労使協定における除外対象者に変更がありましたので、就業規則(育児介護休業規定)を一度、確認されることをお勧めいたします。
また、先日の育児休業と合わせ、介護休業に関しても、中小企業においては、助成金の支給対象に該当するケースもありますので、合わせてご確認をされることをお勧めいたします。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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