みなさま、こんにちは。人事労務講座 第44回なります。
本日は育児休業の中でも、「パート、アルバイト」について、解説をいたします。
パート、アルバイト、企業の皆様はどう呼んでいますか?・・・
パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて、短い労働者」とされています。
例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。
ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。
この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。
事業所に同種の業務に従事するいわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が通常の労働者となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者がパートタイム労働者となります。
以前訪問した、企業様において、主婦などで、扶養範囲内で仕事をしている方をパートさん、学生働いている方をアルバイトさんと呼んでいる企業様がありました。明確な区別はあまりなく、両方の名称を使っているケースも多くあるようです。
同一労働同一賃金に注意・・・
同一労働同一賃金とは、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止される制度です。(わかりやすくいいますと、パートもしくはアルバイトだから賞与はありませんといった待遇差は禁止されるイメージです)
この制度は、パートタイム・有期雇用労働法(2021年4月1日より全面施行)や労働者派遣法(2020年4月1日より施行)によって導入されました。厚生労働省の同一労働同一賃金特集ページには、同一労働同一賃金の導入に関する法律・省令・指針等が掲載されています。また、同省では、同一労働同一賃金の実現に向けた支援ツールも提供しています。一度下記のページをご覧いただくことをお勧めいたします。
ポイント・・・
まずは、就業規則において、パート、アルバイトの方の待遇について、不合理がないか、そして賞与などの手当に関して違いがある場合、合理的な説明ができるかどうか検証することがポイントとなります。場合によっては、就業規則の見直しも必要となる場合もありますので、お気軽に社会保険労務士へご相談をしていただくことをお勧めいたします。
また、見直しに合わせて、有期雇用労働者の待遇改善を行った場合についても、助成金の支給の対象となるケースもあるので、そちらについても、積極的に制度の見直しなどの対応が、人手不足の企業においても、人材採用の武器、そしてメリットになる可能性も実は秘めております。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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