みなさま、こんにちは。
今月は、第55回社会保険労務士試験の合格発表がございました。
昨年より合格率は上がり、6.4%となりましたが、受験者数と合格者の増加は、近年の働き方改革などの関心の高まりとともに社労士の資格の社会的認知度が高くなることを予感させます。また、その一方で社労士としての個々の差別化とレベルアップも要求されている認識を忘れてはいけないと考えております。
人事労務講座 第47回なります。
本日は、労務相談の傾向について、解説させていただきます。
民事上の個別紛争における相談の傾向・・・
1位 いじめ・いやがらせ 23.6%
2位 自己都合退職 12.8%
3位 解雇 10.9%
4位 労働条件の引き下げ 8.5%
5位 退職勧奨 6.8%
厚生労働省 「 平成29年度 個別労働紛争解決制度の施工状況 」より
なお、合計の件数は、1年間で何と305.021件にも及びます。
実務でのポイント
まず、個別紛争において、いじめやいやがらせが1位となっております。人間関係について問題や取り組まなければならない会社は沢山あると思います。日頃からのコミュニケーション不足(業務等において、ミスや問題が起こらないように何でも報告や相談ができる関係性)やさまざまなハラスメント(セクハラ、パラハラ、マタハラ)が起こらないように、企業側からの制度の説明会や定期的な研修などを真剣に行うことが大切と思われます(厳しい意見ですが、形だけの一方通行の研修は意味がないと思います)
以前、あったケースですが、研修発表中に、その発表者の悪口を平気でいう職員の言っている環境下での研修も目にしましたが、これでは全くの時間の無駄です。
2位と3位の自己都合退職と解雇に関しても、そのプロセスにおいて、従業員と企業側の日頃からのコミュニケーションが取れているかが、同じくポイントではないでしょうか。一発解雇は基本的には余程の事がない限りないと思います。勤務不良であっても、けん責や注意、始末書や配置転換の対策を取ったかどうかもポイントとなると思われます。
また、労働条件の引き下げに関しては、昨今、「同一労働同一賃金」や「限定正社員制度」など働き方改革の影響が大いにありそうです。就業規定の見直しと賃金規定における様々な手当の根拠などももう一度きちんと確認する必要があると思います。
総括としては、すべてについて言えますが、従業員の方もインターネットなどですぐに労働法などの情報が入手しやすい時代になったことは企業側としても確実に認識し、日頃からの人事労務に関するアンテナをはる必要があると言えそうです。
企業の人事労務や経営側は少なくとも、労働者より、労働法に関する知識を持っておくことは、必須であると思われます。法律の不備の指摘を労働者側からされることは、企業イメージやその周りの労働者モチベーションの低下にもつながり、業績にも影響されます。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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