みなさま、こんにちは。人事労務講座 第51回なります。
さて、前回の衛生管理者について、引き続いて、今回は、産業医について詳しく
解説させていただきます。
産業医とは・・・
産業医とは、労働者の健康管理等を行う医師のことです。事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は法定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。その他の事業場においては嘱託でも差し支えありません。こちらも衛生管理者同様に選任したら、届け出をしなくてはなりません。
産業医の職務
健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること。
健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
労働衛生教育に関すること。
労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
があります。産業医は一定の要件を備えた者でなければなりません。
また、産業医は事業者に対し労働者の健康管理等に関し勧告することができます。事業者は産業医の勧告を受けたときは、これを尊重しなければなりません。
産業医による面接指導とは
長時間労働者や高ストレス者などに対し、医師による指導や助言、また必要な場合には医療機関への受診勧奨などを行うことを言います。
産業医の職務には、健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関することがあります。
時間外労働時間が月100時間を超える場合、産業医による面接指導を受ける必要があります。ただし、期日前1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。
50人未満の場合でも労働者の健康管理は使用者の義務です
地域産業保健センター(地さんぽ)は、労働者数50人未満の小規模事業者や、そこで働く従業員の健康管理を支援する機関です。独立行政法人労働者健康安全機構が運営しており、おおむね監督署管轄区域(全国350ヵ所)に設置されています。地産保センターでは、以下のようなサービスを提供しています。産業医の選任は不要ですが、是非ご活用ください。
長時間労働者や高ストレス者への医師による面接指導の相談
健康相談窓口の開設
個別訪問による産業保健指導の実施
産業保健情報の提供 など
産業医の安全衛生委員会出席について
産業医が安全衛生委員会に出席する必要はありませんが、労働安全衛生法第18条では、委員会の構成員として産業医の設置が義務付けられています。欠席が常態化することは、実情と乖離してしますので、参加が望ましいと考えられます。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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