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執筆者の写真takano hisatoshi

第33回 人事労務講座 雇用保険 「特定受給資格者」と「特定理由離職者」との違いは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第33回なります。


33というと、長嶋終身名誉監督の背番号や江藤選手の背番号が思い出されます。

さて、本日は、社労士試験でも、ちょっと躓きやすいのですが、雇用保険での中でもわかりにくい「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違いについて、解説いたします。



(概略)

特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(具体的には以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方)となります。


一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない正当な理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した場合、


① 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)


必要ですが、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)なくても 6 か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。


② 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が増える場合があります。



特定受給資格者とは・・・


「解雇」等により離職した者

① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

③ 賃金(退職手当を除く。)の額の 3 分の 1 を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き

2 か月以上となったこと、又は離職の直前 6 か月の間に 3 月あったこと等により離職した者

④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)

ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

⑤ 離職の直前 6 か月間のうちに 3 月連続して 45 時間、1 月で 100 時間又は 2~6 月平均で月 80 時間を超

える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者

⑦ 期間の定めのある労働契約の更新によリ 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する者を除く。)

⑨ 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者

⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。)

⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き 3 か月以上となったことにより離職した者

⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者


特定理由離職者とは・・・


Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑦又は⑧に該当する場合を除く。)(※)

(※)労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)

① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者

③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合

又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭

の事情が急変したことにより離職した者

④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

ⅰ) 結婚に伴う住所の変更

ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転

ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等


労働者としては、これらに当てはまりそうな場合は、退職後にまず、失業の認定の際にハローワークの窓口でご相談されることをお勧めいたします。


また、今後の雇用保険法改正により、自己都合退職の場合も待期期間満了をもって、給付制限がなく、失業給付を受給できるようになることが予想されています。10月には、最低賃金の改正もあり、雇用情勢に対する政府や行政の対応は常に変化している印象があります。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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