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執筆者の写真takano hisatoshi

第1回 給与計算講座 時間外手当の計算方法とは?


みなさま、こんにちは。給与計算講座 第1回なります。


7月ももう中旬を越え、月末に少しづつ、入ってきました。1年、早いですね。


会社によって、給与の締め日や支払日が異りますね。月末の土用の丑の日、ウナギ食べたいな。ということで、今回は時間外手当の計算方法に関して、解説いたします。


時間外とは・・・(種類とルール)


1)時間外労働の割増賃金率は、1.25倍以上(月60時間を超えた場合には1.5倍以上)です。

(この時間外に関しては、1日8時間以または、週40時間を超えた時間からになります。)

時間外労働かつ深夜労働の場合、25%+25%=50%の割増率が適用されます。


2)深夜割増とは、10時から翌朝5時までの勤務に対して、1.25倍以上の割増率となります。


3)休日労働の割増賃金率は、1.35倍以上。

(休日労働には、時間外と割増率が合算されることは、ありません。深夜のみ合算されます)



月給者は時給(割増賃金の基礎となる賃金)をまず、

確認すること。


月給制の労働者の場合、以下の計算で算出します。


①1年間の所定労働日数 × 1 日の所定労働時間 ÷12 =1 か月の平均所定労働時間


②月給÷1 か月の平均所定労働時間=1 時間あたりの賃金額


例:年間休日が125 日、1 日の所定労働時間が 8 時間の会社で、月給 24 万円の労働者の場合。


①(365-125)×8÷12=160


②240,000÷160=1,500


この労働者の場合、1 時間あたりの賃金額は 1,500円となりますが、これに割増率をかけた金額を支払わなければなりません。



割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの・・・


① 家族手当


② 通勤手当


③ 別居手当


④ 子女教育手当


⑤ 住宅手当


⑥ 臨時に支払われた賃金


⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われるもの



①〜⑦は、例示ではなく、限定的に列挙され、これらに該当しない賃金は、全て算入しなければなりません。(これ以外はすべて、計算に算入してください。)なお、その名称がこれらと同じ①~⑤であっても、一律に支給されている場合は、計算に算入することになりますので、ご留意ください。



(分かりやすく解説したページ)

ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



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社会保険労務士

高野 尚宗

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