みなさま、こんにちは。給与計算講座 第1回なります。
7月ももう中旬を越え、月末に少しづつ、入ってきました。1年、早いですね。
会社によって、給与の締め日や支払日が異りますね。月末の土用の丑の日、ウナギ食べたいな。ということで、今回は時間外手当の計算方法に関して、解説いたします。
時間外とは・・・(種類とルール)
1)時間外労働の割増賃金率は、1.25倍以上(月60時間を超えた場合には1.5倍以上)です。
(この時間外に関しては、1日8時間以または、週40時間を超えた時間からになります。)
時間外労働かつ深夜労働の場合、25%+25%=50%の割増率が適用されます。
2)深夜割増とは、10時から翌朝5時までの勤務に対して、1.25倍以上の割増率となります。
3)休日労働の割増賃金率は、1.35倍以上。
(休日労働には、時間外と割増率が合算されることは、ありません。深夜のみ合算されます)
月給者は時給(割増賃金の基礎となる賃金)をまず、
確認すること。
月給制の労働者の場合、以下の計算で算出します。
①1年間の所定労働日数 × 1 日の所定労働時間 ÷12 =1 か月の平均所定労働時間
②月給÷1 か月の平均所定労働時間=1 時間あたりの賃金額
例:年間休日が125 日、1 日の所定労働時間が 8 時間の会社で、月給 24 万円の労働者の場合。
①(365-125)×8÷12=160
②240,000÷160=1,500
この労働者の場合、1 時間あたりの賃金額は 1,500円となりますが、これに割増率をかけた金額を支払わなければなりません。
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの・・・
① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われるもの
①〜⑦は、例示ではなく、限定的に列挙され、これらに該当しない賃金は、全て算入しなければなりません。(これ以外はすべて、計算に算入してください。)なお、その名称がこれらと同じ①~⑤であっても、一律に支給されている場合は、計算に算入することになりますので、ご留意ください。
(分かりやすく解説したページ)
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