みなさま、こんにちは。給与計算講座 第4回となります。
本日は、月給者で遅刻や早退をした場合の計算の解説と整理いたします。
月給者が遅刻や早退した場合・・・
遅刻や早退に関しては、月給額を1ヶ月の平均所定労働時間で割った上で計算します。
これに必要な数値が時給となりますので、これを時間数に応じて控除することになります。
(計算方法)
月給額÷1か月平均所定労働時間数=時給
例 題
清原さんの労働条件は、下記の (1) (2) (3) とします。
(1) 年間所定労働日数 255日 (年間休日数は、110日)
(2) 月給 242,000円
(2)の月給の内訳は
基本給 182,000円
精皆勤手当 15,000円 (全部出勤の場合支給)
家族手当 20,000円 (扶養家族の数に応じて支給)
通勤手当 20,000円 (通勤距離に応じて支給)
(3) 所定労働時間 1日 8時間 (休憩時間は除く)
まず、月給242,000円から最低賃金の対象とならない精皆勤手当,家族手当,通勤手当を除くと、月給額は182,000円になります。(ただしこれらの手当が一律で、すべての社員に支払われている場合は、月給に含めることになります)
ここで、
1か月平均所定労働時間=(年間所定労働日数255日×8時間)÷12か月=170時間
上の計算式に当てはめると、
月給額182,000円÷170時間≒1,070.6円 →1,071円
この清原さんの時給は1,071円となります。
ただし、気を付けていただきたい点として、清原さんの時給は、残念ながら、最低賃金を満たしておりません。
なぜならば、東京都最低賃金が適用される清原さんの場合、令和4年10月1日以降、東京都最低賃金は、時間額1,072円となるためです。
その時点でアウトです。令和4年の10月までさかのぼって、労働契約の見直しと引きあげが必要になります。
大切なポイント(まとめ)
この計算においては、一か月の平均労働時間を把握することが計算上大切になります。
また、今年も10月において、最低賃金の引上げが行われることが確実ですので、その金額を下回らないように、早めの確認も今後必要になってくると思います。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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