第3回 給与計算講座 欠勤控除があった場合は・・・
- takano hisatoshi
- 2023年8月15日
- 読了時間: 4分
みなさま、こんにちは。給与計算講座 第3回となります。
甲子園が始まりました。皆様はどの学校を応援していますでしょうか。僕は横浜高校が好きですが、残念ながら出場を逃してしまいました。今年はどの高校に注目しようかな。
欠勤控除とは
基本的に労働者に対する賃金は、労働時間に応じて支払う「ノーワークノーペイ」という原則が適用されます。時給や日給に社員に対しては、働いた時間や日数に応じて賃金が支払われますので、わかりやすいのですが、日給月給(月給者と定義します)の場合は、月によって勤務日数が異なりますが、月給の金額は基本的に同じになります。
そういった月給者が、体調不良などでその月において、欠勤した場合、賃金を総額から控除することになります。ただし、完全な「月給者」となると欠勤していても、賃金を支払う可能性も契約上でてくる恐れがありますので、労働契約時にきちんと説明する必要があります。基本的には前者が多いと思われますが・・・
欠勤控除の計算方法
1)月平均の所定労働日数を用いる方法
2)その月の所定労働日数(勤務すべき日数)を用いる方法
3)その月の暦日数(暦の日数)を用いる方法
1)月平均の所定労働日数を用いる方法
一般的な欠勤控除の計算式は、以下の手順で月平均の所定労働日数を用いる計算方法になります。
①年間所定労働日数÷12=(A)月平均の所定労働日数(まずこちらを求める)
②月給額 ÷ (A)年平均の月所定労働日数 × 欠勤日数 =欠勤控除額
例:月平均の所定労働日数が20日で、3日欠勤した場合 (給与)400,000円 ÷ 20日 × 3日=60,000円
1日あたりの欠勤控除額が一定になる点がポイントです。月ごとで変動しないため計算しやすく、多くの企業で採用されています。計算方法がシンプルで、欠勤による月ごとの不平等が発生しないことです。
※ 例外パターンに注意
この計算方法の場合、例えば月平均の所定労働日数が20日で、その月の所定労働日数が21日の場合、1日出勤しても給与が支払われません恐れがございます。(20日欠勤となるため)
欠勤日数が月平均の所定労働日数とイコールなため、先ほどの計算式に当てはめると欠勤控除額が月給額と同額となるためです。
この場合の対応は「一定の日数以上欠勤をした場合には、欠勤日数で給与計算を行うのではなく、出勤日数で計算を行う」のが望ましいでしょう。
2)該当月の所定労働日数を用いる方法
その月の所定労働日数を用いる方法もあります。
月給額 ÷ 該当月の所定労働日数 × 欠勤日数=欠勤控除額
例
該当月の所定労働日数が22日で、欠勤を3日した場合
(給与)400,000円 ÷ 22日×3日=54,545円 (端数切り捨て)
この計算方法の特徴は、所定労働日数によって欠勤控除額が変動する点です。
年末年始やGWなど長期休暇がある月は所定労働日数が少なくなるため、上記と同じ欠勤日数でも1日当たりの控除額が増えることになります。
3)該当月の暦日数を用いる方法
暦日とは、「午前0時から午後12時までを一区切りとする1日」のことです。つまり、カレンダーの日数で割るイメージです(ただし、月末〆でない会社の場合は再度確認を・・・)
月給額 ÷ 月間の暦日数 × 欠勤日数=欠勤控除額
例
該当月の暦日数が30日で、欠勤を3日した場合
(給与)400,000円÷ 30日 × 3日=20,000円
この計算方法の特徴は、暦日数の変動によって欠勤控除額も変わります。
(28日・(うるう年)29日・30日・31日)。
暦日数には休日分も含まれるため、社員は控除する金額も少ないので、良心的と感じます。計算根拠についても説明もしやすいと思われます。ただ、企業には「毎月異なる暦日数をそのつど確認」という手間がかかります。従って、個別で計算する場合は、間違える可能性も増えます。
大切なポイント(まとめ)
以上を踏まえて、まずは、就業規則でこの、どれを取って計算するのかを明確にしておく必要があります。そして、欠勤が多い場合、出勤日数に見合った賃金を払うことは変わりませんが、計算方法に注意し、最低賃金を下回らない様にすることも重要です。
まずは、今一度、御社の就業規則や給与規定の確認を推奨いたします。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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