最近の夏休みは、昔と比べて、ちょっと終わりが早いみたいですね。
昔は8月31日まで夏休みがありました。宿題もたくさん出ましたが、いろいろな思い出が甦ってきますね。
子供のころからやり直したいな^^
もし、やり直すなら、もっと野球を頑張って、県内の高校野球の名門校でプレーをしたいなといつも思います。大学野球を経て、ベイスターズに入団するまでを想像して、一人でニコニコ喜んでおります。
さて、今日は特別休暇制度について、解説をしております。
特別休暇制度とは・・・
特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を言います。(有給でも無休でもOK)
特別休暇制度として利用される例)
・病気休暇
・ボランティア休暇
・裁判員休暇
・犯罪被害者等の被害回復のための休暇など
導入するメリット
多様で柔軟な働き方や休み方を自ら選択できるようにすることで、モチベーションの向上を図ることができ、企業風土を良くすることにつながります。
注意するべき点
まずは、年次有給休暇の取得を阻害しないことが大事です。まずは、年次有給休暇が取得しやすい環境でないと、この趣旨が本末転倒になってしまいます。
特別休暇制度を取り入れている状況について
病気休職や病気休暇を導入している企業は、病気休職で6割弱、病気休暇を導入している企業は、2割弱、逆に欠勤としている企業も2割との回答となっております。
※令和4年度「仕事と生活の調和」の実現及び特別な休暇制度の普及促進に関する意識調査の結果より
導入後の注意点
より使いやすい制度となるように、定期的な従業員ニーズ調査や利用状況のフォローアップを行ったほうが良いと思います。これは、この特別休暇制度を利用する従業員の方が少なすぎる場合、使いやすさやそのニーズが低いかどうか見直しが必要なためです。その場合には、新たなニーズのありそうな休暇制度に変更したり、運用の改善が必要です。
特別休暇制度などの導入に関しては、他の会社での導入例も参考になりますので、ぜひ一度社労士へご相談することもお勧めいたします。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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