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執筆者の写真takano hisatoshi

第3回 人事労務最新情報 メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用とその見通し


みなさま、こんにちは。人事労務最新情報 第3回なります。


本日はメンバーシップ型雇用とジョブ型雇用の違いと今後の見通しについて解説いたします。


メンバーシップ型雇用とは


戦後の経済成長期にあった雇用慣行で、どのような業務でも限定なしに働き、その代わりに賃金と雇用が保証された働き方を指します。

基本的に今でも多くの会社がこの雇用形態を取っております。

例として、新卒で採用をして、いろんな部署へ配置されたり、経理で業務をしていても、総務に業務が変わったりするイメージです。(配置転換の合理性に関しては、割愛いたします。)


企業組織が大きくなり、また、労働者の賃金も勤続年数が高まるにつれて、上昇している現在では、このメンバーシップ型雇用の持続が困難となってきた為、以下のジョブ型雇用に注目が集まってきました。



ジョブ型雇用とは


個人の業務の範囲を明確に決めて業務を行ってもらい、それに見合った給与や雇用が保証された働き方を指します。

基本的に決められたその業務のみを行い、その業務に対する評価を受けるイメージです。

転勤や業務が変わらないことが労働者側にとっては、メリットに挙げられたりします。

ただし、なかなかまだ普及するには至っておりません。



今後について


メンバーシップ型雇用とからジョブ型雇用への変化があると思われます。


多様な正規社員という形で、地域や時間などの限定正社員の制度が注目されており、これらの従業員がその限定において、勤務が難しくなった場合の対応を法的に整備することが必要と考えられております。

また、勤務年数での評価を見直し、ジョブ型雇用に見合った評価の検討も必要です。それらを踏まえた人事制度の準備がジョブ型雇用への対応に繋がります。


正規社員の待遇を引き下げて、同一労働同一賃金の対応を容認する司法判断も本年5月に出ていることから、企業としてもこれらの対応に今後迫られていくと考えられます。


企業と外部の人事労務の専門家としての、社労士とのコミュニケーションや情報共有はより必要不可欠になるのではないでしょうか。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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