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執筆者の写真takano hisatoshi

第11回 人事労務講座 休憩時間とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第11回なります。


今日は休憩時間に関して、解説していきたいと思います。


休憩とは・・・


労働基準法 第34条(休憩)


1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。


2.前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。


3.使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。


罰則

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)




上の法律をわかりやすく表しますと、

休憩時間に関しては、


「自由に」


「全員いっしょに」


「業務の間」    に取る。


というように覚えていただくと良いとおもいます。


ただし、業種などにより例外がありますので、以下に説明いたします。


休憩時間の自由利用の原則の例外となる職種


・警察官、消防吏員、常勤の消防団員。


・児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。


・乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。


全員いっしょに休憩を取らなくもよい業種


①運輸交通業 ②商業 ③金融・広告業 ④映画・演劇業 ⑤通信業 ⑥保健衛生業 ⑦接客娯楽業 ⑧官公署(現業部門を除く)


これらの以外の業種は労使協定の締結(届け出は不要)と就業規則の変更を行えば、一斉付与を行わなくてもよいことになっております。


業務の間であればいつでもいいのかどうか?


業務の間であれば、極端な話、8時間の労働契約において始業5分後に1時間取ったり、10分休憩を途中6回取ることも可能ではあります。ただし、休憩の目的として疲労の回復という観点もありますので、現実的ではないかと考えられます。



ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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