みなさま、こんにちは。人事労務講座 第11回なります。
今日は労働時間に関して、解説していきたいと思います。
労働時間とは・・・
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいい、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たるとされています。
労働時間にあたるかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。
また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれてい ると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から 義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。
例えばの例
会社で行っている普通健康診断に要する時間は?
普通健康診断を受ける時間に関しては、労働時間としては取り扱いません。ただ、一般的な企業で業務時間中に社内で行われている場合は、賃金控除をしない所が多いとおもいます。また、「特殊健康診断」に関しては、その受診をした時間に関しては、所定労働時間に実施することと有給であることが義務づけられております。
(特殊健康診断とは、法定の特殊な有害業務に従事する労働者に対する健康診断をいいます。)
研修時間や懇親会(例えば休日に行われるソフトボール大会)は?
実質的に参加が強制されているか否かで判断します。上司から参加するようにと命令されている場合など
昼休みの電話・来客当番は?
電話の回数や来客がほどんどない時でも労働時間に当たります。(昼食を取りながら席についていたりして、電話番をしたりする場合など)
他にもいろいろなケースがあると思いますが、私は質問を受けた場合、この様に説明しています。皆様も是非、参考にしていただければ幸いです。
「その行為をしない場合、労働者が不利益になる場合は労働時間」とお考え下さい。
これを当てはめると・・・
始業前の制服への着替え→着替えないと仕事ができない不利益
朝礼→仕事に関する連絡事項などを聞けない不利益
研修→必要な業務に関する知識が得られない不利益
懇親会→上司の評価が上がったり、下がったりする不利益
近年、インターネットなどで労働者の方もこういった情報を気軽に入手することができるようになりました。法令順守を通して、企業としても、紛争の防止や労働者のモチベーションの低下を防いだり、企業に足しするイメージアップもあると思いますので、労働時間の適切な運用をする必要があると思います。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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