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執筆者の写真takano hisatoshi

第13回 人事労務講座 36協定とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第13回なります。


今日は36協定に関して、解説していきたいと思います。


36協定とは・・・


労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。


これを「法定労働時間」といいます。また、休日は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされています。


法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合



労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結



所轄労働基準監督署長への届出 が必要です。



上限時間は?


36協定の基本的な労働時間の上限は原則として月45時間・年360時間(原則の場合は、休日労働は含まなくてOKなので注意)となり、臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限が限度時間となります。


・時間外労働が年720時間以内


・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満


・時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平 均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内


・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度


上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。


法定労働時間と休日労働に注意





時間外労働については、一般的に考えられている「残業」と法律上の「時間外労働」が異なっている場合があるので注意が必要です。 いわゆる「残業」というと、会社で定めた「所定労働時間」を超える時間(所定労働時間が8時間未満の会社)のことを指すと考える方が多いのではないでしょうか。


一方、法律上の「時間外労働」とは、労働基準法で定められた「法定労働時間」(1日8時間・1週40時間)を超える時間のことをいいます。


いわゆる休日労働というと、会社で定める「所定」休日に労働した時間と考える方が多いのではないでしょうか。最近は週休二日制が多いと思いますが・・・。


法律上の休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に労働した時間のことをいいます。 労働基準法では原則として、使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回休日を与えな ければならないとされています。このため、「法定」休日とは、1週間につき1日の休日のことをいいます。



有効期間に注意


36協定には有効期間があり、毎年、管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 特に、1月や4月を起算日として、1年間の有効期間を定めている会社が多いため、残業がある会社においては、有効期間が切れている場合には速やかに36協定届を届け出る必要があります。



ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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