みなさま、こんにちは。人事労務講座 第14回なります。
沖縄は梅雨明けが近づいております。事務所の庭のひまわりも大分、成長してきたので、楽しみです。台風でやられないか心配です。
さて、今日は24協定に関して、解説していきたいと思います。昨日の36協定からの数字つながりです。
まず初めに、労働基準法第24条
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
24協定とは・・・
24協定(ニイヨンキョウテイ・ニシキョウテイ)とは、労働基準法第24条による労使協定のことを指します。
具体的に、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する者との書面による協定をすることで、賃金の一部を控除して労働者へ払うことができるとされているものです。こちらの協定は行政への提出はありません。また自動更新にて、更新することができます。
一般的に賃金からは所得税や住民税、社会保険料や労働保険料が控除されています。これらは法律で定められていますので、同意を得ることなく、強制的に給与から控除することができます。
なぜ、同意なく控除できるかというと、労働者が納付するよりも効率的で、確実に徴収できるためです。
これに対し、例えば親睦会費、組合費、寮費、昼食費といった法律で定めるものではない控除をする場合に必要なものが、この24協定ということになります。24協定では、控除する項目を列記して、労使協定を結ぶことになります。
よって、法律に定める項目以外で徴収するものがない場合には、この24協定を結ぶ必要はありません。
もし、24協定を結ばずに、賃金から昼食代や社内行事の会費等を控除していたら、労働基準法違反となります。
新しく控除するものが発生したら・・・
就業規則の変更(給与規定も変更)と24協定の協定再締結を忘れずに・・・
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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