top of page
執筆者の写真takano hisatoshi

第15回 人事労務講座 有給休暇とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第14回なります。


昨日は友人と深夜のドライブを楽しみました。大黒パーキングは車でいっぱい。楽しい時間、よい気分転換になりました。ありがとう^^


さて、本日は有給休暇について解説をいたします。


有給休暇とは・・・

年次有給休暇とは、入社後に一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、取得しても賃金が減額されない休暇のことです。


年次有給休暇が付与される要件は2つあります。

(1)雇い入れの日から6か月経過している。

(2)その期間の全労働日の8割以上出勤している。


この要件を満たした労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11日の年次有給休暇が付与されます。最大で20日の有給休暇を取得できます。


時効があります

有給休暇使用の時効は2年になるので、最大で20日+20日となる。(ただし、1年度につき計画的付与により5日は使用することが義務図けられているために、15日+20日となると思います)


有給休暇の賃金の算出方法(就業規則にどのような算出方法か記載すること)


・通常の賃金を支払う

・平均賃金を支払う

・健康保険法の標準報酬日額(労使協定締結必要)


もちろんパートの従業員にも有給休暇はあります

週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数に関しては比例付与といって、常時雇用されている労働者に対しては少なくなりますが、比例して付与されます。ただし、例えば、週5日だったり、週4でも週30時間を超える場合は通常の付与日数になります。


有給休暇は新、旧どちらから使用するか決まりはありません

これは、例えば有給休暇が残り日数5日あった従業員が、あらたに11日付与された場合、どちらから使用するか?ということです。


以前あったケースですが、先に2年の時効になるのは、5日であるのですが、その会社では、有給の使用は新しい11日から減っていくいったものです。つまり、5日の有給を使い切るには、まず11日使用しなくてはならないものです。有給を取っておくと、自動的に旧の5日が時効を迎え、無駄になってしまう可能性があります。


法律的には就業規則に載っていれば、この取り扱いは、特段違法ではないのですが、従業員からのクレームや会社への不満の声がありました。こういった小さな事がモチベーションの低下に繋がる事例と感じました。



ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

0件のコメント

最新記事

すべて表示

第57回 人事労務講座 労働保険事務組合とは・・・

本日は、「労働保険事務組合」について、解説いたします。 労働保険事務組合とは・・・ 労働保険事務組合とは、中小企業の団体等が事業主の委託を受けて、労働保険に関する事務手続きを行う制度です。 労働保険事務組合に加入すると、事務処理の負担を軽減できる、労災保険に特別加入できる、...

第56回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法③

本日は、どの会社でも問題の1つになります「離職率の低下に効果的な手法」について、解説の第3回目となります。今回は総括をいたします。 シンプルな結論・・・ 総括としては、その一連のアクションを社員に見えるように行い、会社として従業員を大切にしているという印象を、従業員に持って...

第55回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法②

本日は、どの会社でも問題の1つになります離職率の低下に関し、効果的な手法について、解説の第2回目となります。今回はそれぞれに関する対策を解説いたします。 取り組み② 離職理由ごとに対策を立てる。 前回からの例示・・・ 1)給与不満 対策例)...

Commentaires


bottom of page