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執筆者の写真takano hisatoshi

第16回 人事労務講座 割増賃金とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第16回なります。


最近、Twitterを始めて、ブログよりもラフに発信をしていますが、これは面白いですね。


こと社労士に関しては、一線で活躍されている先生の動向や8月の社労士試験に向けて、一生懸命に勉強をなさっている方とのメッセージの交流もあり、僕も自分の仕事に誇りを持って、日々努力しなきゃと刺激になります。


さて、今日は割増賃金に関して、解説していきたいと思います。


割増賃金とは・・・

労働基準法では、原則として、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。


この法定労働時間を超えて、時間外労働をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。例えば、通常1時間当たり1.000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め1.250円以上支払う必要があります。

法定労働時間は上記のとおり定められていますが、例外として、変形労働時間制を採用している場合には、一定の条件下においては、8時間を超えても割増賃金の支給は必要ありません。


割増賃金の種類

時間外労働に対するもののほか、休日労働に対するものと深夜労働に対するものがあります。


休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。休日労働に対する割増賃金は、通常の賃金の3割5分以上です。


深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることをいいます。深夜労働に対する割増賃金は2割5分以上となります。

割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜労働となった場合、合計5割以上(2割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要がありますし、休日労働が深夜業となった場合は6割以上(3割5分+2割5分)の割増賃金を支払う必要があります。休日労働と時間外はセットにならないと覚えておきましょう。休日労働は深夜とセットです。



時間外労働が月60時間を超えた場合は注意

月 60 時 間 を超える法定時間外労働に対しては、使用者 は 5割以上の率 で計算した割増賃金を支払わなければ なりません。 月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00~5:00)の時間帯に行わせる 場合、深夜割増賃金率2割5分+時間外割増賃金率5割=7割5分となります。



管理職の割増賃金対象は深夜労働のみ

管理職は、労働時間・休憩・休日に関する労働基準法の規定が適用されません。

したがって管理職が深夜労働した場合は、2割5分(時給換算の1.25)×時間数での支払いとなりますので、ご注意ください。




ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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