みなさま、こんにちは。人事労務講座 第17回なります。
昨日は横浜は夏って感じでした。水分補給をしっかりして、仕事も元気に乗り切りたいですね。今年はネックリングをアマゾンで購入する予定です^^
変形労働時間とは・・・
簡単に言うと、労働時間を1日単位ではなく、労働時間を月や年単位に分けて、週の平均労働時間などの上限のルールを適用する労働時間の管理になります。
先日のブログにありますように、法定労働時間(1日8時間)を超えた労働は時間外労働(残業)となり、週で見た場合だと月から土曜日まで毎日8時間で働いたとすると、週48時間労働として8時間の時間外労働となります。
しかし、現実的には、仕事によっては、忙しい時とそうでない時が週単位や月単位によって、ある程度予測できる業種もあります。これをわかりやすく例で言いますと
・週によって忙しさが違う(月初が事務処理で大変忙しく、月末は仕事がほとんどない)
・月によって忙しさが違う(夏場はエアコン取付が忙しく、冬は少ない)
これらの仕事の場合、仕事が忙しさに差があります。こういった繁忙期・閑散期のある業界・職種は、変形労働時間制を取り入れることで、残業代コストを削減したり、労働者側からは忙しくない時は、短い時間で仕事を終わらせて帰宅できるメリットもあったりします。
変形労働時間の種類
1.1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
2.1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)
3.1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)
4.フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)
それぞれ、ルールがありますので、そちらは改めて解説をいたします。是非、みなさまの会社が変形労働時間を採用しているかどうかも含めて、就業規則をご覧いただくことをお勧めいたします。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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