top of page
執筆者の写真takano hisatoshi

第17回 人事労務講座 変形労働時間とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第17回なります。

昨日は横浜は夏って感じでした。水分補給をしっかりして、仕事も元気に乗り切りたいですね。今年はネックリングをアマゾンで購入する予定です^^


変形労働時間とは・・・

簡単に言うと、労働時間を1日単位ではなく、労働時間を月や年単位に分けて、週の平均労働時間などの上限のルールを適用する労働時間の管理になります。

先日のブログにありますように、法定労働時間(1日8時間)を超えた労働は時間外労働(残業)となり、週で見た場合だと月から土曜日まで毎日8時間で働いたとすると、週48時間労働として8時間の時間外労働となります。


しかし、現実的には、仕事によっては、忙しい時とそうでない時が週単位や月単位によって、ある程度予測できる業種もあります。これをわかりやすく例で言いますと


・週によって忙しさが違う(月初が事務処理で大変忙しく、月末は仕事がほとんどない)


・月によって忙しさが違う(夏場はエアコン取付が忙しく、冬は少ない)


これらの仕事の場合、仕事が忙しさに差があります。こういった繁忙期・閑散期のある業界・職種は、変形労働時間制を取り入れることで、残業代コストを削減したり、労働者側からは忙しくない時は、短い時間で仕事を終わらせて帰宅できるメリットもあったりします。




変形労働時間の種類


1.1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)


2.1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4)


3.1週間単位の非定型的変形労働時間制(労働基準法第32条の5)


4.フレックスタイム制(労働基準法第32条の3)


それぞれ、ルールがありますので、そちらは改めて解説をいたします。是非、みなさまの会社が変形労働時間を採用しているかどうかも含めて、就業規則をご覧いただくことをお勧めいたします。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

0件のコメント

最新記事

すべて表示

第57回 人事労務講座 労働保険事務組合とは・・・

本日は、「労働保険事務組合」について、解説いたします。 労働保険事務組合とは・・・ 労働保険事務組合とは、中小企業の団体等が事業主の委託を受けて、労働保険に関する事務手続きを行う制度です。 労働保険事務組合に加入すると、事務処理の負担を軽減できる、労災保険に特別加入できる、...

第56回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法③

本日は、どの会社でも問題の1つになります「離職率の低下に効果的な手法」について、解説の第3回目となります。今回は総括をいたします。 シンプルな結論・・・ 総括としては、その一連のアクションを社員に見えるように行い、会社として従業員を大切にしているという印象を、従業員に持って...

第55回 人事労務講座 離職率の低下に効果的な手法②

本日は、どの会社でも問題の1つになります離職率の低下に関し、効果的な手法について、解説の第2回目となります。今回はそれぞれに関する対策を解説いたします。 取り組み② 離職理由ごとに対策を立てる。 前回からの例示・・・ 1)給与不満 対策例)...

Comentarios


bottom of page