みなさま、こんにちは。新しいカテゴリーの第2回となります。人事労務に役立つ最新の情勢を簡単にわかりやすく解説しています。
本日は精神障害の認定基準の見直しについての解説です。今後の改正の見通しとなります。
業務による心理的負荷評価表が刷新される見通しとなります。
まず・・・
厚生労働省によると令和4年の精神障害の労災請求件数は、2,683件となり、過去最多とな
りました。
精神障害の労災認定要件
①認定基準の対象となる精神障害を発病している
②①の発症の概ね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる
③業務以外の心理的負荷や個体側要員により発病したとは認められないこと
上記に対する、新たな心理的負荷評価表において2つの具体的出来事が追加されました。
1つ目の出来事の追加
新型コロナウイルス感染を念頭に感染リスクがある中で、業務に従事した心理的負荷を踏まえ、感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した者
例えば、病院や高齢者施設において、患者や入居者の方にコロナが発生し、その対応をしなければならない状況が考えられます。(看護師さんや介護士さんなど)
2つ目の出来事の追加
顧客や取引先、施設利用者から著しい迷惑行為を受けた者
これは、お店のお客さんからカスタマーハラスメントを受けた場合などを指します。
お客さんから治療を必要とする程の暴力を受けた場合や、人格や人間性を否定するような言動が繰り返されたというような状況が考えられます。(場合によってはもう、脅迫や暴行などの刑事事件です)
その他
さらに判断が難しいケースに対しても、判断基準の明確化が図られる予定です。既存の精神障害の症状安定後に既存の症状が悪化したり新たに発症したケースや精神障害の発症に関与する業務がいくつかあり、心理的負荷を総合して評価をするケースや治療歴のない自殺案件の発症の有無の判断などがあります。
いずれにしても、企業において精神障害による労災を避けるためにも、これらの認定基準にあるような労務管理や労働環境にならないように注意をする必要が企業の義務と考えます。
是非、一度見直してみてはいかがでしょうか。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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社会保険労務士
高野 尚宗
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