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執筆者の写真takano hisatoshi

第1回 人事労務講座 労働保険の年度更新とは?

更新日:2023年6月11日

みなさま、こんにちは。ピース社労士事務所、社会保険労務士の高野です。

関東も梅雨入りいたしました。

今回は、労働保険年度更新について、ポイントをわかりやすく解説いたします。


労働保険とは・・・

雇用保険と労働者災害補償保険(労災保険)を相称したものになります。


この、労働保険料を申告、納付することを通称、「年度更新」と社内では呼んだりしています。


基本的な流れ

保険年度(4月1日から翌年の3月31日)ごとに、すべての労働者に支払われる賃金の総額から雇用保険料と労災保険分を算出し、6月1日から7月10日までに申告します。

つまり、毎月ではなく、1年分の労働保険料を年1回で納付します。


注意ポイント


雇用保険料率に注意

令和4年度に関しては、前期と後期で雇用保険料率が上がりましたので、記入にご注意ください。尚、令和5年度においては、一般の事業(農林水産、清酒製造、建設以外)の雇用保険料率は15.5/1000となります。こちらは毎月の給与控除においても、ご注意ください。


延納もできます(分割払い)

労働保険事務組合へ事務処理を委託している場合や労働保険料の額が40万円以上(雇用保険料、労災保険料のみの申告の場合は20万円以上)の場合は、3回に分けて保険料を納付することができます。


このほかにも幾つかルールはございますが、まずは抑えておくポイントを解説いたしました。


ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗













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