みなさま、こんにちは。人事労務講座 第20回なります。
昨日は町田へ税理士の先生のもとへご挨拶へ伺い、午後は企業様よりいただいたブログの内容の監修でパソコンと「にらめっこ」の一日でした。町田のとても素敵な税理士事務所で勉強になるお話もきくことができて、とても有意義でもありました。
でも、ブログは書かなきゃと今、作成中です。さて、昨日は久しぶりにUFOを食べました。僕はペヤングの方が好きかな。皆様はどちらがお好きですか。
さて、本日は、平均賃金に関して、知っておくべき事を解説させていただきました。
平均賃金とは・・・
労働基準法 第十二条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
平均賃金は何に使用するのか?
労働基準法第12条に定める平均賃金は、解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇の賃金、災害補償及び 減給の制裁の限度額等の算定に使われます。
平均賃金の計算には一定のルールがあります
その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはいけません。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60。休業手当を支給する場合、これをさらに60で割った金額以上を支払う必要があります。
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算します。まだ、3カ月経たない場合は、1カ月や2か月で計算することになります。
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除します。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
なお、介護休暇と子の看護休暇は控除の対象ではありませんので、ご注意ください。
五 試みの使用期間
④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しません。例えば、ボーナスを含んで計算すると平均賃金が高くなりすぎてしまうため。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。
日々の業務では、平均賃金を使用することは、さほどないかもしれませんが、たとえば労災などの給付額などで従業員の方から問い合わせがあることもあるので、説明できるよう知っておくことをお勧めいたします。
ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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