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執筆者の写真takano hisatoshi

第21回 人事労務講座 労働安全衛生法とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第21回なります。


さて、先日は七夕でございました。お店や駅でいろいろな願い事が書かれておりました。

みなさまは、何かお祈りされましたか。「もしも願いがかなうなら」って歌いだしで始まる歌が昭和に流行りましたね。私は昭和57年生まれです。


本日は、労働安全衛生法に関して、その目的を中心に解説いたします。


労働安全衛生法とは・・・


目的条文

この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


労働安全衛生法の概要


事業場における安全衛生管理体制の確立

  

総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任   

安全委員会、衛生委員会等の設置


事業場における労働災害防止のための具体的措置

  

危害防止基準:機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施   

安全衛生教育:雇入れ時、危険有害業務就業時に実施   

就業制限 :クレーンの運転等特定の危険業務は有資格者の配置が必要   

作業環境測定:有害業務を行う屋内作業場等において実施   

健康診断 :一般健康診断、有害業務従事者に対する特殊健康診断等を定期的に実施


国による労働災害防止計画の策定


これらが主な概要になります。1つ1つをお読みいただくと皆様にもなじみ深いものがキーワードとしてあるかと思います。(赤字にピンとくる方も多いと思います)


分かりやすく解説すると・・・

労働者が働き、それに対して賃金を支払うという労働契約の基本に付随して、使用者には、労働者仕事をしている時にケガをしたり、病気になったりしない様に、事業場の安全衛生面に配慮する義務があります。


労働者側にも自己保健義務(自分の健康を仕事をするうえで管理する義務)があります

以下、条文より・・・

第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(事業者の講ずべき措置等)


第二十条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険  爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険  電気、熱その他のエネルギーによる危険


第二十一条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。


 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。


第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。


 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

 排気、排液又は残さい物による健康障害


第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。


第二十四条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。


第二十五条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。


第二十五条の二 建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。

 労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を行うこと。  労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行うこと。  前二号に掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し必要な事項を行うこと。


 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。


第二十六条 労働者は、事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。(ここが自己保健義務です)


事業者が労働者の健康に作業の安全に配慮することはもちろんですが、労働者も自身の健康や作業の安全に配慮する必要があるということです。つまり、すべての責任は事業者にあるわけでないということです。


いずれにしても、事業者および労働者は日々の仕事は心も体も健康で楽しくできないと業績に影響しますし、誰も得しないですよね。 ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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