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執筆者の写真takano hisatoshi

第25回 人事労務講座 労災保険とは?


みなさま、こんにちは。人事労務講座 第24回なります。


昨日は久しぶりの曇り空でした。朝はちょっと起きるのがおそくなってしまいました。今週もあと1日頑張っていきましょう。三連休は皆様いかがお過ごしになりますか。私はカラオケ大会に土曜日に参加する予定でございます。



労災保険とは・・・


労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的とした、国が運営する社会保険制度の1つです。労働保険は労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称したものであり、


社会保険の成立義務と異なり、正社員、パート、アルバイトなどにかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場は成立手続が義務付けられています。


具体的な保険給付は、労働者が仕事中に病気やケガをした場合に、医療費や休業補償などの給付を受けられる制度です。労災保険は、業務災害と通勤災害の2種類に分かれます。




業務災害による給付には何があるか・・・(通勤災害に関してもほぼ同じです)


・病院への通院や入院の際の費用の給付(薬も含む) 療養補償給付

・仕事に就けない場合の生活保障に関する給付 休業補償給付

・障害を負ってしまった場合の給付  障害補償給付

・介護が必要になってしまった場合の給付 介護保障給付

・業務災害により死亡してしまった場合の給付 遺族補償給付・葬祭料



労災隠しとは・・・


労働監督署等に報告が必要な労働災害が起きたにもかかわらず、労働基準監督署長に労働者死傷病報告を行わない、または虚偽の報告をすることです。労災隠しは、法律違反で犯罪行為であり、厚生労働省では、司法処分を含め厳しく処罰されます。労災の給付による翌年度の労働保険料が上がることを避けたり、事務処理が面倒と考えることがこの労災隠しにいたる理由と言われています。



事業主やひとり親方も労災に特別加入することができます


特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。


特別加入できる範囲は、

  中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者 となっております。


労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。


ただし、中小事業の場合ですと、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多い点や建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的として労災保険に加入することができる場合があります。



ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

社会保険労務士

高野 尚宗

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