みなさま、こんにちは。人事労務講座第3回となります。
実は、この3つが7月の期日までに申告すべき、人事労務管理に関しての大きな報告となります。もしかすると、この時期にボーナスの支給がある会社さんは、賞与支払い届も提出するかもしれませんね。^^
高年齢者・障害者雇用状況報告とは・・・
従業員43.5人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項) 今後予定されている障害者雇用に関する情報に関しては、また、記事を準備いたします。
注意ポイント
今年の提出期限日いつ?
報告書の提出は本社の所在地を管轄する公共職業安定所に令和5年7月18日(火)までです。 なお、GビズIDまたは電子署名(有料)を利用した電子申請による提出も可能です。例年の提出期限の7月15日は土曜日、17日の月曜日は海の日なので、今年は18日が締め切りと思われます。
高年齢雇用推進者を決めておくこと(努力義務)
よくあるパターンとしては、事業所の責任者や総務人事部門の管理職などが選任され、高年齢者が働きやすいように作業内容を見直したり働き方を調整したりします。
障害者雇用推進者を決めておくこと(努力義務)
障害者雇用推進者は、障害者の雇用の促進及び継続を図るため、企業内の障害者雇用の取組 体制の整備や、施設又は設備、その他の諸条件の整備を図る責任者をいいます。
カウントの特例に注意
精神障害者である短時間労働者については、令和5年4月1日からの精神障害者の算定特 例の延長に伴い、当分の間、雇入れからの期間等に関係なく、1とカウントします。
人数が多い事業所では、日ごろから従業員さんの状況や支店ごとの人員配置状況を月々で把握しておくと、作業も楽です。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
Comments