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第48回 人事労務講座 労使間の紛争が発展したら・・・


みなさま、こんにちは。秋も深まって、もう冬ですね。


私は、プロ野球を趣味(ライフワーク)で見ます。ただし、今年は、私の応援している選手や同級生の選手の引退や戦力外の記事が多数でした。そして、とうとう同級生のプロ野球選手はほぼ0(現役希望の中島選手のみ)になりそうです。


人事労務講座 第48回なります。


前回の労働相談に関連し、今回は、労使間の紛争が発展した場合について、解説させていただきます。



解決のために想定されるパターン


1)総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談


2)都道府県労働局長による指導・助言


3)紛争調停委員会による「あっせん」


4)労働審判


5)通常訴訟

(1から3については、個別労働紛争の解決の促進に関する法律に基づきます)



それぞれのポイント


1)2)3)

上記については、労働者、使用者側のどちらでも無料で利用できることがポイントです。

また3)については、社労士会でも社労士会労働紛争解決センターも利用できます。ただし無料ではなく、費用が掛かるところが相違点になります。


4)基本的には「あっせん」を利用しても解決に至らない時にこちらに移行することが多い印象です。ただし、それらを経由しなくても、最初から労働審判を利用することも可能です。この労働審判の特徴は判決までの時間が、通常訴訟に比べて早いという点が挙げられます。原則として3回以内に審理が終結するためです。なお代理人は、弁護士となります。


5)労働審判でも解決に至らない場合は、通常訴訟での解決となります。ポイントとしては、この段階では弁護士の仕事となりますので、労働法を専門としたり、得意としている弁護士と情報を共有しながら、進めることとなります。

ピース社労士事務所では、この事例はございませんが、他の士業の方との連携がございますので、弁護士の紹介は自信をもって行わせていただきます。


まとめ


労使間のトラブルはこういった段階に至る前に解決することが大切です。そのためにも、就業規則などの労働法をきちんと守ることが、会社だけでなく、従業員の方をも守ることに繋がると思います。また、使用者の義務としても、日ごろからの従業員の変化に気が付けるようにコミュニケーションをしっかりと取っていく必要があります。


日頃からの人間関係の良い職場環境は、業績とモチベーションアップに繋がり、労使双方にメリットがあると考えております。その対策を社内だけでなく、社会保険労務士にも相談することを、是非お勧めいたします。


ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。


神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

☎ 090-1804-2322

〒 241-0816 神奈川県横浜市旭区笹野台3-38-10

社会保険労務士

高野 尚宗

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