人事労務講座の第4回、労働基準法における就業規則に関して解説いたします。
就業規則とはなにか・・・
就業規則とは、事業所(支店や各工場など)における労働者の労働条件や服務規律などを定めたものになります。
使用者が労働組合または労働者の代表の意見を聞いて作成や改定を行います。もし、改定した際に、意見が労働者代表の意見が反対であっても、届け出は有効になります。なお、内容が法令違反だったりした場合は無効となります。また労働協約(労働組合との約束を決めたもので就業規則よりも拘束力が強いので注意)と異なる条件の場合は労働協約が優先されます。
作成する基準とは・・・
労働基準法によって,常時10人以上(季節的に10人を超える場合は作成義務なし)の労働者を使う使用者はその作成と届け出を義務づけられている。
記載内容の注意点
必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り 及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合は記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
1 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手 当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2 臨時の賃金等(ボーナス等)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
3 労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項
4 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 7 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
8 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
就業規則の周知方法は、労働基準法第106条1項、労働基準法施行規則第52条の2によって、下記のように定められています。常時作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。 書面を労働者に交付する。 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 そのため、従業員から就業規則の閲覧を希望された場合は、該当する方法で開示するとよいでしょう
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