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執筆者の写真takano hisatoshi

第50回 人事労務講座 衛生管理者とは・・・

みなさま、こんにちは。


人事労務講座 第50回なります。お陰様で、節目の50回を達成することができました🌼

これからもコツコツ、わかりやすい解説を続けて参ります。


さて、節目の今回は、健康に関連して、衛生管理者について、解説させていただきます。



衛生管理者とは・・・


衛生管理者とは、労働安全衛生法により定められた国家資格で、職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。ここでポイントは、安全管理者と違って、業種に関係なく、選任しなくはいけないと点にご注意ください。



衛生管理者の責務


労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること


労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること


健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること


労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。


業種に応じた資格が必要であり、第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣が定める者が必要です。




衛生管理者は試験に合格することが必要です

選任したら届け出も忘れずに・・・


衛生管理者試験は、衛生管理者免許を取得するための試験です。


第一種衛生管理者と第二種衛生管理者の2種類があります。試験科目は、関係法令、労働衛生、労働生理の3つで、それぞれに試験範囲が設けられています。


第一種衛生管理者は全44問、第二種衛生管理者は全30問で、試験時間は3時間です。合格基準は、科目ごと(範囲ごと)の得点が40%以上、かつ、その合計が60%以上です。


試験の難易度はそこまで高くなく、第一種衛生管理者が40%強、第二種衛生管理者が50%前後の合格率となっています。


試験内容については、「関係法令(労働基準法、労働安全衛生法)」「労働衛生」「労働生理」の3つの科目から出題されます12。第一種衛生管理者と第二種衛生管理者ともにマークシート方式で実施されます。


また、試験時間は午後13時30分~16時30分の3時間で行われます。




安全衛生委員会の実施も忘れずに・・・


安全衛生委員会は、労働安全衛生法に基づき、一定の規模に該当する事業場では、安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければなりません。


安全衛生委員会は、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること、労働災害の原因及び再発防止対策で、安全又は衛生に係るものに関すること等のうち技術的事項の管理を行います。


1 ) 毎月一回以上開催するようにしなければなりません。


2 ) 開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に周知することが必要です。


3 ) 開催の都度、委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存しなければなりません。



ピース社労士事務所では、今後も随時、情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。



神奈川県 東京都の人事労務のご相談は・・・

ピース社労士事務所

☎ 090-1804-2322

〒 241-0816 神奈川県横浜市旭区笹野台3-38-10

社会保険労務士

高野 尚宗

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