みなさま、こんにちは。人事労務講座第5回となります。前回は就業規則に関して、取り上げました。今回は、労働協約について、解説いたします。
労働協約とは・・・
労働協約は、「労働組合が使用者間と労働条件や労使関係全般について交渉を行い、それを書面で約束したもの」というとわかりやすいかもしれません。まずポイントは、労働組合に所属する社員に適用されるということです。それ以外の労働者は就業規則が優先されますが、事業場にてその適用を受ける労働組合の(同種の)労働者が3/4以上いる場合はこの労働協約が適用されますので、ご注意ください。
労働組合では労働条件をより良くするために団結し、その組織を作り、使用者と団体交渉を行うため、そこを就業規則よりも重くとらえ、その交渉の過程で決まった約束事(労働協約)が優先されると考えられます。
労働協約と就業規則との関係
法令に次ぐ強い効力を持ち、組合員については就業規則や個別の労働契約よりも適用が優先されます。
法令→労働協約→就業規則→個別労働契約→労働慣行
個別労働契約と労働慣行に関しては、また改めて取り上げます。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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