みなさま、こんにちは。人事労務講座第6回となります。前回は労働協約に関して取り上げました。今回は、労働協約と名前が似ています「労使協定」について、解説いたします。
労使協定とは・・・
事業場(それぞれの工場や事務所)の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、また労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者との間で締結する書面による協定です。
労使協定の締結の対象となる事項は下記のように、定められており、締結により法定の規制を解除したり、罰則を免れる効果(免罰的効果)が生じます。
代表的な労使協定の例
従業員の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合の労使協定(法18条)
賃金控除に関する労使協定(法24条)
1ヵ月単位の変形労働時間制に関する労使協定(32条の2)
フレックスタイム制に関する労使協定(法32の3)
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定(法32条の4)
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定(法32条の5)
休憩の一斉付与の例外に関する労使協定(法34条)
時間外労働及び休日労働に関する労使協定(36協定)(法36条)
割増賃金の支払いに替わる代替休暇の付与に関する労使協定(法37条)
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定(法38の2)
専門業務型裁量労働制に関する労使協定(法38の3)
年次有給休暇の賃金を標準報酬日額で支払う場合の労使協定(法39条)
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(法39条)
年次有給休暇の時間単位付与に関する労使協定(法39条)
この中では、例えば、8番目の「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」(通称36協定)が身近なものと思います。みなさまも労働者代表として、サインをされた経験もあるかもしれません。尚、労働者の代表の選出に関しては、きちんと、投票、挙手、回覧、互選などで選出することが必要です。こちらがきちんとされていない場合は協定自体が無効になる場合がありますので、ご注意ください。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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