みなさま、こんにちは。人事労務講座 第7回となります。
引き続き、ポイントとしては、広く浅くを心掛けております。
「 社会保険労務士の仕事は何ですか? 」という質問をたびたびいただきます。
僕はその質問をいただいた際には、以下のように説明しています。
社会保険労務士の仕事は主に3つの仕事に分けられます。
これらは、1号から3号業務といわれているのですが、
まず、1号業務は、行政機関に提出する労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や代行をしています。(例えば労災とか雇用保険や社会保険の加入や喪失の手続きなどです)
つづいて、2号業務は、法律に基づいて作成が義務付けられている就業規則、労働者名簿、賃金台帳。この3つの帳簿(法定3帳簿)の作成をします。
最後に、3号業務は、労務管理や社会保険に関する相談に応じたり、指導(アドバイス)をいたします。
まず、最初に「大きく3つあります」というところで大まかなイメージをしていただけるよう意識をしています。
(ちょっと補足)
1号2号業務に関しては社会保険労務士の独占業務です。
尚、3号業務は独占業務ではございません。
そういえば、皆様のお近くのハローワークでは、「ニセ社労士」にご注意!という掲示物をご覧になった方もいるかもしれません。社労士でない者が、1号、2号業務を請け負うことを指します。
他には、近年では、成年後見人を請け負ったりの社労士さんも耳にします。
特定社労士の業務に関しては、また改めて・・・
最後に、国家資格者であります社会保険労務士は下記のような倫理綱領と義務と責任を常に意識して日々の業務に励んでおります。
倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。
社会保険労務士の義務と責任
1.品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
2.知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し、理論と実務に精通しなければならない。
3.信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を確実に励行し、依頼者の信頼に応えなければならない。
4.相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
5.守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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