みなさま、こんにちは。人事労務講座 第9回となります。
前回は労働基準法における「使用者」について解説させていただきましたが、今回は同じく労働基準法における「労働者」について解説させていただきます。
労働者とは・・・
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。
具体的には、下記のような人が労働者ということができます。
・正社員
・契約社員
・派遣社員(派遣元)
・アルバイトやパート社員
・日雇い労働者
・海外出張者 など
逆に労働者ではない人
・事業主
・役員報酬を得ている役員
(役員は会社から賃金をもらっている場合においては、労災の対象者なる可能性あり)
・事業主の親族
ポイント
会社経営者の事業主は会社と労働契約関係にありませんので、労働者ではありません。ですので、雇用保険には加入しておりません。労災保険に関しては、特別加入という制度が適用になる場合があります。
また、役員であっても、他の従業員と同じ業務を行っていて、かつ会社から賃金をもらっている場合はその部分においては労働者という解釈となりますので、注意が必要です。
そして、親族に関しては、法人・個人を問わず、同居の親族とともに一般労働者を使用し、下記の3つの条件をすべて満たした場合のみ、労働者として扱います。
1)就労の実態が、当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
2)始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等並びに賃金の決定、計算方法、支払いの方法、賃金の締め切り、支払の時期等が就業規則などによって明確に定められており、かつ、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。また、雇用保険については、このほかに取締役など、事業主と利益を一にする地位にないことが条件となります。
外国人雇用に関して
外国の方の不法就労であっても労災の被害にあってしまった場合には、労災保険の適用があります。
不法就労者であっても、仕事中の労災事故で被害を被った時には、保険給付の適用はされます。 たとえ1日だけのアルバイトだとしても、労災保険は適用されます。
事業主の方も罰則にご注意ください。
不法就労させたり,不法就労をあっせんした人「不法就労助長罪」 ⇒3年以下の懲役・300 万円以下の罰金 (外国人を雇用しようとする際に,当該外国人が不法就労者であることを知らなかった としても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。)
不法就労させたり,不法就労をあっせんした外国人事業主⇒退去強制の対象
外国人の雇入れ又は離職について,ハローワークへの届出をしなかったり,虚偽の届出をした人⇒ 30 万円以下の罰金
外国の方の雇用に関しては、在留カードの確認をすることと外国人(「特別永住者」,在留資格「外交」及び「公用」は除く。)を雇用する事業主の方 には,労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)に基づく外国人雇用状況の届出(管轄ハローワークへ)が義務づけられています。
ピース社労士事務所では、今後も定期的に情報発信を行っていきます。初回相談は無料ですので、どのような事でも、お気軽にお問合せください。
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