みなさま、こんにちは。人事労務講座 第27回なります。
最近の出来事は、先日行きました高校野球が印象に残っています。僕は、毎年必ず一度は、高校野球神奈川県予選を見に行くことを心に決めています。高校も少子化で神奈川県も随分と数が減ってしまいました。皆様の母校はまだありますか?
僕は私学でした。母校も16日に負けてしまったので、一足早く夏が終わってしまい、寂しい限りです。(準優勝が最高で、まだ一度も甲子園には出ていません)
あと、お客様を含め、最近よく「ずいぶん黒いね」と言われます。鏡で見ると確かに黒いです。
さて、本日は標準報酬(月額)について解説します。
標準報酬とは・・・
標準報酬(月額)とは、健康保険・厚生年金保険において、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したものです。
健康保険 58.000円から1.390.00円の範囲で決定 (50つの等級)
厚生年金 98.000円から650.000円の範囲で決定 (32つの等級)
ただし、月2.000.000円の給与だった場合は、1.390.000円と650.000円とそれぞれなります。
標準報酬月額は、被保険者が加入している健康保険・厚生年金保険の保険料の算定に使用されます。ほかにも、健康保険における傷病手当金や出産育児手当金の算定の基礎に使用されます。(ただし、退職時などの上限や手当を計算するうえで、算定月が12カ月分ない場合などの例外算定ルールは別途ありますが、割愛します)
標準報酬に含まれるもの
基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。なお、年4回以上の支給される賞与についても標準報酬月額の対象となる報酬に含まれます。採用時の社会保険加入時に算定する標準報酬月額には、残業代を見越して加算する点にも注意をしてください。
標準賞与とは・・・
標準賞与額とは、賞与の支給総額から1,000円未満を切り捨てた金額です。標準賞与額は、賞与にかかる保険料を計算するもととなります。標準賞与額には上限があり、健康保険にかかるものは年度内で573万円、厚生年金保険にかかるものは支給月ごとに150万円です。標準賞与額に含まれる賞与は、年3回までをいい、重ねて申しますが、年4回以上支払うものは標準報酬月額に12月で割ってそれぞれ加算します。
この標準賞与は賞与支払い届に使用します。これは企業が従業員に対し賞与を支給した際に日本年金機構に提出する書類です。賞与支払い届は、ボーナス支給後、原則5日以内に日本年金機構へ提出する必要があります。
標準報酬を決めるいくつかのタイミング
1)入社時(資格取得時決定)
2)固定的賃金に2等級以上の差が生じ、3カ月以上継続する時(随時改定)
3)育児や産休明け、育児時短勤務をする際(育児休業終了時改定など)
4)毎年一度の(定時決定)下記にて解説・・・↓
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高野 尚宗
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